1 虐待防止に関する基本的考え方
障がい者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、利用者の尊厳を保持しながら安定した生活を送ることができるように支援します。また権利利益の擁護に資することを目的に、障がい者虐待の防止とともに障がい者虐待の早期発見・早期対応に努めます。
2 虐待防止にむけた対応
当法人では虐待防止に努める観点から虐待防止・身体拘束適正化検討委員会を設置します。
① 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。
② 基本理念、行動規範等、職員への周知徹底に関すること。
③ 職員の人権意識を高めるための虐待防止のための計画の策定に関すること。
④ 職員が支援等に関する悩みを相談することのできる相談体制に関すること。
⑤ 虐待防止、早期発見等に向けた取り組みに関すること。
⑥ 苦情解決制度、第三者評価、成年後見制度の活用に関すること。
⑦ 虐待発見時の対応に関すること。
⑧ 虐待防止に関する措置を適切に行うため、専任の担当を定める。
3 虐待の防止のための職員研修
ア 研修内容
職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、虐待の防止を徹底するため下記の内容の研修を年1回以上行います。
① 障害者虐待防止法の基本的考え方の理解
② 虐待の種類と刑法・刑法に付随する特別法の理解
③ 早期発見・事実確認と報告等の手順
イ 記録など
研修の実施内容については、研修資料、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本指針
① 虐待等が発生した場合には、速やかに都道府県市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
② 客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、就業規則等に沿って厳正に対処します。
③ 緊急性の高い事案の場合には、都道府県市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
④ 通報者を保護するものとし、通報した者に対して不利益な取り扱いをしません。
5 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
① 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、専任担当者に報告します。虐待者が専任担当者本人であった場合は、役員や他の上司に相談します。
② 担当者は、利用者からの相談や上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されることのないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が担当者の場合は、役員や他の上司を担当者が代行し関係者から事情を確認します。
③ 事実確認の結果、虐待等の事象が事実であることが確認された場合には、当事者に対して就業規則等に則り厳正な処分を行うとともに、場合によっては警察への相談を行います
④ 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、成年後見制度の利用支援に努めます。
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
利用者又はその家族からの虐待等に係る苦情については、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じます。
8 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
利用者、保護者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。
9 その他虐待の防止の推進のために必要な事項
3に定める研修会のほか、自治体や社会福祉協議会から提供される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービ スの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。
制定 令和5年 3月 1日